2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
○高木かおり君 私自身もこれ、おっしゃっていただいたような死亡時画像診断の普及ですとか、こういった技術も上がってきているということもあると、また、この検視官の見立てですよね、こういった部分も影響されているのではないかと思うんです。 この検視官は非常に、死体の最初に判断するという意味では死体取扱いの専門家というような形で非常に重要な役割を担っていると思うんです。
○高木かおり君 私自身もこれ、おっしゃっていただいたような死亡時画像診断の普及ですとか、こういった技術も上がってきているということもあると、また、この検視官の見立てですよね、こういった部分も影響されているのではないかと思うんです。 この検視官は非常に、死体の最初に判断するという意味では死体取扱いの専門家というような形で非常に重要な役割を担っていると思うんです。
○高木かおり君 一四%から八一%というのはすごい向上率だというふうに思うんですが、この検視官の養成のプログラムについてお聞きをしたいと思います。 この検視官を育成するプログラム、これやはり、検視官の大変やはり質の、知識の向上ですとか質の、資質の向上というのはすごく重要だと思っているんです。
○国務大臣(小此木八郎君) 今おっしゃいましたように、警察においてですが、死体取扱いについての専門的な研修を受けた検視官、この人たちを平成二十一年度以降大幅に増員をしておりまして、その結果、検視官の数は、平成二十年の百六十人から令和二年には三百七十人に増加しています。
また、警察における検視官の臨場率の向上ということも一つのポイントであったんですが、これにつきましても、検視等に立ち会う医師の確保に困難を感じている、例えば医師の高齢化とかそういったような事情があるような調査結果でございました。 死亡時画像診断の実施事例の増加は見られております。
あれから二年近くがたっておりますけれども、今もってこの臨床法医外来、検視官の専門性向上、それから死亡時の画像診断、こういったものはやはり今もどれも重要だと思います。
○高木かおり君 今御答弁いただいたように、今の段階では、その検視官の能力の向上、これは有効な解決策の一つだとは思うんですけれども、やはりこの検察官、検視官ですね、検視官の方々、やはりずっとそこにいらっしゃってそのお仕事に従事されるというんだったらまだどんどん経験値を積んでいけると思うんですけれども、お聞きしたところによると数年で異動をしてしまうですとか、まだまだその研修の期間等も少ないんではないかなというふうに
警察におきましては、死体取扱いについての専門的な研修を受けた検視官を平成二十一年度以降大幅に増員をいたしまして、それと同時に、検視官を積極的に現場に臨場させ、死体観察や死者の周辺捜査を徹底させているほか、法医学者を含めた医師と連携して必要に応じ各種検査、解剖を実施するなど、犯罪死見逃し防止のための取組を推進をしているところでございます。
○三浦政府参考人 警察庁では、検視官に任用される前後の警察官に対し、検視等に関する知識を習得させ、検視官としての職務を遂行し得る実力を涵養するための研修を行っております。
○三浦政府参考人 検視官につきましては、警察における死体取り扱いの専門家と位置づけておりまして、原則として、刑事部門における十年以上の捜査経験を有する、あるいは捜査幹部として殺人、強盗等の捜査経験を四年以上有する警視または警部の階級にある警察官で、警察大学校における専門的な研修を受けた者をこれに充てております。
○三浦政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、検視官の研修期間はおおむね二カ月間ということでございますけれども、その間、警察大学校等に泊まり込みで集中的に行っておりまして、またそのカリキュラムも、大学法医学教室の教授等による講義や事例研究、大学での解剖実習、現役の検視官による講義でありますとか検視官に同行しての現場での研修等、充実した内容となっているものと認識をしております。
遺体の状況確認をした検視官は三件とも別の担当者だったとのことでありますが、また、結果として、殺人事件を捜査する捜査一課への報告は二〇一五年五月以降と聞いています。同じ施設内での連続した変死事案でありますから、仮に担当者が違っても、組織内での情報共有やそれぞれの担当者が連絡を密にしていればその異常性に気付いたのではないだろうかと思います。
三件それぞれ別の検視官が派遣されて現場に臨場していたけれども、事件として認識されず、結果として被害者をふやすことになってしまいました。
前回の質問の折にも、検視の重要性について述べて、検視に当たる警察官、いわゆる検視官の増員と質の向上については訴えさせていただきました。数の側面につきましては、検視官の数についても、また検視官の現場への臨場率についても上がっているということで、評価をいたしております。 ただ、数の面では上がっているけれども、質の側面というのは一体どうなんだろうか。
○岡本(充)分科員 時間もないので、大臣、もうまとめに入らなきゃいけないんですけれども、変死体とされているのに、検視官も行かない、司法解剖も新法解剖もされていないものがないとは言えないというのが今の答弁なわけですよ。
解剖していない死体の検視官臨場の状況については、数字としては把握をしておりませんけれども、臨場率九五%というところから見ますと、解剖していない変死体についても、その大部分については検視官が臨場していると認識をしているところであります。
では、検視官の臨場死体取り扱い、臨場率七六%ですが、変死体のうち検視官が臨場死体取り扱いしなかった死体は何体ですか。なおかつ、司法解剖、新法解剖もされなかった、こうした死体は何体ありましたか。
検視官の増員ということも、ここ近年で見ますと、本当に数人単位でふえているにすぎないということでございます。これは、きのう資料をいただきまして確認をさせていただきました。ただ、警察も今、マンパワー不足の状態のこともあると聞いておりますので、検視官をふやすためには、やはり警察員の増員も必要かと思います。 それとともに、今、資質の向上に向けた取り組み、研修等もおっしゃられました。
そうしますと、初動捜査であるこの検視の実効性を高めるためには、検視官の増員とともに、この検視官の資質の向上が重要になってくると思いますけれども、これに関する現在の取り組みについて警察庁にお伺いいたします。
○露木政府参考人 お尋ねの検視官についてでございますけれども、平成二十一年度から平成二十五年度にかけまして、地方警察官の増員などを全国的に行いまして、体制を強化してまいりました。平成二十年度には全国で検視官が百六十人でございましたけれども、平成二十七年度、今年度には三百四十人となっております。
死因究明等推進計画においては、警察関係ですが、司法解剖の委託経費に関する検討、科学捜査研究所の体制の整備、検視官の臨場率のさらなる向上、死亡時画像診断の活用等について求められております。 警察庁では、平成二十七年度概算要求において、これらについて所要の措置をとっているところでございます。
警察の検視官におきましては、個別具体の事案に応じまして、御遺体の状況はもとよりでございますけれども、現場の状況でありますとか、関係者の供述内容、各種の検査結果、立ち会い医師の所見等を総合的に勘案いたしまして、犯罪の嫌疑が認められる場合には司法解剖を、それ以外の場合であっても、死因を明らかにするために特に必要があると認められるときは、死因・身元調査法に基づく解剖を実施するとの判断を行っているところでございます
それで、検視官が解剖の要否を決めるわけですよね。それでは、どんなふうに検視官が決めているのかであります。警察庁として基準があるんでしょうか。死因・身元調査法では、法医学に関する専門的な知識経験を有する者の意見を聞き、解剖を実施するというふうになっていますけれども、この規定、どのように運用されているでしょうか。
警察といたしましては、検視官の臨場率の向上を図り、現場の調査、死者の生前の人間関係の調査を徹底するほか、薬毒物検査、死亡時画像診断といった手段を活用するとともに、必要な解剖を確実に実施することによって総合的に犯罪死の見逃し防止に万全を期する所存でございます。
警察といたしましては、警察の責務であります犯罪死の見逃し防止という観点から、検視官の臨場率の向上でありますとか、現場の調査、死者の生前の人間関係の調査、薬毒物検査、それから死亡時画像診断の拡充といったような手段を活用いたしまして、総合的に犯罪死の見逃し防止に取り組む、これが警察の責務であると考えております。
そして、検視官が現場に臨場するという臨場率というのがあるはずなんですけれども、これは以前一〇%程度で非常に低かったんですが、この法律が成立したことによってかなり向上しているはずです。この数字をお示しください。
検視官について、全国で三百三十三名の体制で、増員を図りました。 四月中の警察における死体取扱数は、暫定的な数値ですけれども、一万三千二百三十七体、本法に基づく解剖数が百四十八件、司法解剖等も含めた解剖数としては全体で千五百五十八件。解剖率については、一月から三月までが九・九%だったのに対して四月中は一一・八%、若干の向上はしています。
○津村委員 この数年、民主党政権期というわけではありませんが、検視官の数は随分ふえまして、その結果、臨場率そして解剖率も上昇してきているわけです。 そういう意味では目標に向かって前進をしているわけですが、死体の取扱件数は、独居老人の方の孤独死がふえていることもあって、もともとの分母が非常に大きくなっているんですね。
例えば、警察が取り扱う死体について、全ての死体の調査に専門的知見を有する検視官が臨場しているわけではなく、警察署の捜査員が臨場し、医師の検案結果を併せて死因を判断する場合が多いことから、検察官だけでなく捜査員においても、死因究明の知識、経験を充実させる必要があると考えます。
本事案を踏まえまして、警察庁では、検視官の増員と積極的な検視官の現場臨場によるきめ細かな検視、また関係者の事情聴取の徹底、また薬物検査キットなど装備資機材の整備、活用、また解剖の積極的な検討の対策につきまして実施をし、そうした犯罪性の有無につきまして慎重に見きわめるよう努めてまいったところでございます。
先ほど申し上げました検視の専門家である検視官につきましては、現在、警察大学校におきまして専門の教育課程を設けてございますけれども、この中身につきまして、今後ともさらに充実を図っていきたいと思っております。
府県警では、警察が取り扱うこととなりました死体に対しまして実施する検視等の専門家として検視官というものを配置してございますが、この検視官の人数は、現在、限りがございまして、必ずしも十分にこの検視官が現場に臨場して死体の検視等を実施するという状況にはなっていないということでございます。
警察における死体取扱いの専門家であります検視官、平成十七年度で全国で百三十六名でございましたが、それから増員を図って、五年後の二十二年度には二百二十一名となっております。今年も全国で四十名の増員が認められてきたところでございます。
○渡辺孝男君 検視関係の人材が不足しているというのがこれまでの大きな課題でありましたが、特に検視官及び検視官の補助者、これが大変不足をしておるということでありまして、この改善を図ろうという流れになっておるわけでありますけれども、この検視官及び検視官補助者の人数の推移、あるいは平成二十一年度の決算でどれくらいのそのための経費というのが掛かっているのか、この点を警察庁にお伺いをしたいと思います。
○平沢委員 今回、私も現地へ行きまして、警察の検視官、全国から動員されて、大勢、一生懸命頑張っておられましたけれども、ぜひ引き続き、大変でしょうけれども頑張っていただきたいなと思います。 そこで、行方不明の方ですね。当然のことながら、先ほど副大臣、戸籍はそのままになる、関係者からの申し出がないですからそのままになると。
昨年七月には中間報告がなされ、その中で、例えば、解剖率を一〇%から二〇%へ、やがて将来は五〇%に、そういうことについてのいろいろな御提起もなされていると思いますが、まず、これらを具現化するために、平成二十三年度予算案において、検視官の増員等が盛り込まれた。中井国家公安委員長に続いて、郡先生一番お親しいと思いますが、岡崎公安委員長も大変御努力をいただいた成果だと思います。
その中で、警察における検視の実施体制の充実ということでは、やはり、いわゆる検視官、刑事調査官の増員、これが非常に大事であろうと思います。 今の現状は、とにかく、刑事調査官が平成二十一年では全国で百九十六名しかいない。